■クラブ規約■ 組織 第1条 本クラブは、バドミントンを通してひとつの目的を共にし向上意識のあるクラブ員及び指導者、クラブ員の父母等で組織する。 名称 第2条 本クラブは、N.B.倶楽部Junior(ニュー・バドミントン・クラブ・ジュニア)という。 入部条件 第3条 舞鶴市在住の小学生及び中学生。高校生も一部可。 第4条 本クラブと他クラブとのかけもち(二重在籍)は認めない。(ただし、両クラブ代表の合意の上、許可する場合がある) 第5条 入部には面接と簡単な実技の入部テストを行うこととする。 第6条 クラブに対して信頼が無くなった時、諸事情で練習に参加できなくなった時は、いつ辞めても許可する事とする。 また、練習に真剣に取り組めていない者やクラブに迷惑をかける者については本クラブ代表の判断で辞めていただく事がある。 運営費 第7条 入会費2.000円 月会費3.000円 兄弟姉妹割引あり(例)・・・子供2人の場合、合計から1000円引き 子供3人の場合、合計から2000円引き ※なお、4人目以降の兄弟姉妹は、月会費全額免除とする スポーツ障害保険500円(1年更新) ○会費は、シャトル代・体育館代・広告費・マシーン購入費・遠征費などに充てる事とする。 ○途中退部の場合、既に徴収済みの諸会費についての返還はいたしかねます。 ○練習日がクラブ側の都合で中止になった場合、月会費の四分の一に当たる額を返金する事とする。 その他 第8条 代表・総監督の任期は三年間とし、その都度選任していく事とする。 第9条 万が一発生した全ての事故・怪我についての保証は、スポーツ保障保険の定める範囲内とし、本クラブは一切責任を負わない。 第10条 倶楽部活動の一環として行動する場合、コーチ・保護者などの自家用車に同乗した際に遭遇するすべての事故において、運転者および倶楽部はその責任を一切 負わないこととする。なお、入部時に同意書を提出することとし、同意しない場合は、すべての移動において保護者が責任をもって同行することとする。
本規約は平成18年11月18日より施行する 平成18年12月4日改正 平成19年1月6日改正 平成19年3月17日改正 平成19年11月1日改正 | |
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